ことが起こってからでは、遅すぎる。

許可があって成り立つ廃棄物処理業
平成26年度は303件の取り消し処分
廃棄物処理業は、許可があって成り立つ事業です。
事業を行うには、都道府県知事の許可を得なければなりません。
許可を得て事業を開始したら、経営者たるもの、全てのリスクを排除して、事業の継続を願うものです。
しかし、廃棄物処理法の欠格要件は非常に厳しく、環境省の統計では、平成26年度は303件の取り消し処分がありました。
許可取り消しとなれば、その日から事業は行えず、会社は存続の危機となるのです。

両罰規定をご存じですか?
会社が廃棄物処理法で罰金刑確定
「廃棄物処理法は、経営層や管理職だけ知っていれば、それでいいんじゃない?」
その考えは、非常に危険です!
事例として挙げた事件では、汚水を不法投棄したのは従業員個人ですが、会社の業務に関して行われたものとみなされると、会社も罰金刑となるのです。
会社が廃棄物処理法で罰金刑確定
それは、会社の許可が取り消されることなのです!

廃棄物処理法
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
二 第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十七条の二、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑

それを避けるためには・・・
「従業員個人がやったことで、会社の許可が取り消されるのを避けるには、どうしたらいいんだ?」
その答えは、従業員教育にあります!
事例として挙げた事件では、会社は
両罰規定を適用されませんでした。
なぜ?
答えは、その会社が従業員教育を行っており、それを記録していたからです。
会社としては、「廃棄物処理法に違反することは、してはいけないよ」と常々従業員に対し教育を行っており、汚水を側溝に棄てたのは、あくまで個人の考えでやったことだと認めてもらえたからです。